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「自動体外式除細動器(AED)」の購入、賃借は医療費控除の対象に
東京国税局は12月6日付けで、「心臓病患者が医師の指示・処方に基づき「自動体外式除細動器(AED)」の購入又は賃借をした場合の当該対価に係る医療費控除の取扱いについて」と題する文書回答を行っている。これは日本医用機器工業会からの事前照会に回答するもの。それによると、「自動体外式除細動器(AED)」の購入費、賃借料は、医療費控除の対象になることが明らかにされている。 AEDの購入、賃借が増加 所基通で定める医療費の範囲 医師の指示・処方が必要 ※
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(週刊「T&A master」146号(2006.1.16「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.2.8 ビジネスメールUP! 807号より )
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