LLPと合同会社に対する出資者側の会計処理が明らかに
実務対応報告となる有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者側の会計処理に関する実務上の取扱い(案)が1月13日に開催された企業会計基準委員会(ASB)で明らかになった。有限責任事業組合に関する取扱いは、公表日以後終了する事業年度等から適用し、合同会社については、会社法施行日以降終了する事業年度等から適用する予定。
LLPは民法上の組合と同様に処理
有限責任事業組合に対する出資者側の会計処理については、個別財務諸表上と連結財務諸表上に分けて取扱いが示されている。
個別財務諸表上の取扱いをみると、有限責任事業組合への出資は、民法上の組合等への出資に準じ、有限責任事業組合の財産の持分相当額を出資金(証券取引法に基づき有価証券とみなされるものは有価証券)として計上。有限責任事業組合の営業により獲得した損益の持分相当額を有限責任の範囲内で、当期の損益として計上する。ただし、他の組合等への出資と同様に、その契約内容の実態及び経営者の意図を考慮し、組合財産のうち持分割合に相当する部分を出資者の資産及び負債等として貸借対照表に計上する。損益計算書についても同様に処理することになる。また、状況によっては、貸借対照表について持分相当額を純額で、損益計算書では損益項目の持分相当額を計上する方法も認める方向だ。
連結財務諸表上の取扱いでは、有限責任事業組合も民法上の組合等と同様に子会社及び関連会社の範囲に含まれる事業体に該当するとした。また、出資等に対応する数値が個別財務諸表に反映されている場合でも、子会社又は関連会社に該当し、連結の範囲に含まれるかどうかの判定では、支配力基準又は影響力基準を用いるとしている。ただし、有限責任事業組合が共同支配企業に該当する場合、当該組合に対する共同支配投資企業は、持分法に準ずる処理方法を適用する。
出資金はB/Sに計上
合同会社への出資については、これまでの有限会社への出資に準じた取扱いとなっている。個別財務諸表上は出資金として、取得価額をもって貸借対照表価額とする。合同会社の財政状態が悪化し、実質価額が著しく低下したときには、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として減損処理することになる。
また、合同会社が子会社又は関連会社に該当し、連結の範囲に含まれるかどうかについては、支配力基準又は影響力基準によって判定。ただし、合同会社が共同支配企業に該当する場合、当該合同会社に対する共同支配投資企業は、持分法に準ずる処理方法を適用することが提案されている。
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(週刊「T&A master」147号(2006.1.23「最重要ニュース」より転載)
(分類:会計 2006.2.13 ビジネスメールUP!
809号より
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