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 役員賞与の損金算入には「税務署への届出」が要件に 
           
 実務への影響が大きいとされる平成18年度税制改正の関連法案が、去る2月3日に国会に提出された。「所得税法等の一部を改正する等の法律案」(国税関係)によれば、役員賞与の損金算入や、交際費等の範囲から除外される1人当たり5,000円以下の飲食費については、法案からおおよそのイメージが判明した。しかし、いわゆる同族会社のオーナー給与規制は、実質的に政令委任とされるなど、今後の政省令如何となる事項も少なくない。 一人オーナー会社の給与規制は政令委任へ 飲食5,000円以下基準を受けるには一定の書類保存が必要に ※ 
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 (週刊「T&A master」149号(2006.2.6「最重要ニュース」より転載) 
 (分類:税制改正 2006.2.24 ビジネスメールUP! 814号より ) 
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