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日印租税条約改正で、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に
日本政府は2月24日、インド政府との間で日印租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」)に署名した。今回の改正議定書は、16年ぶりに現行条約の内容を部分的に改めるもの。投資所得(配当、利子、使用料(著作権、特許権等)及び技術上の役務に対する料金)の支払に対する源泉地国課税が一律10%に引き下げられるほか、みなし外国税額控除の規定が廃止される。 租税回避を防ぐ「特典条項」は設けず 税調等の議論を踏まえて廃止に 早ければ7月1日以後から適用 ※
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(週刊「T&Amaster」153号(2006.3.6「最重要ニュース」より転載) (分類:税務 2006.3.24 ビジネスメールUP! 826号より )
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