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損益分配割合に「経済的合理性」を認めないケースを明示
国税庁、任意組合等に係る通達解読など公表

 

 国税庁は3月15日、任意組合等の組合事業に係る利益等の課税の取扱いについて(情報)を公表した。今回の取扱いでは、単に税負担軽減を目的としている契約の場合、組合契約に定めた損益分配割合に経済的合理性は認められないとしている。

経済合理性のない場合、贈与税の課税も

「任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属」(所基通36・37共−19)では、利益、損失の分配に「経済的合理性を有していないと認められる場合」、組合契約に定める損益分配割合によらない場合があるとされている。今何の通達解説では、単に特定の組合員の税負担軽減を目的とした契約には経済的合理性を認めず、出資価額割合に応じて揖益分配を行ったとみなす方法も考えられるとしている。その場合、贈与・税等の課税が生じるケースもある。

<贈与税等が課税されるケース>
 組合員3人、利益1,000万円とした場合
●組合契約の分配割合:A=5、B=3、C=2
 出資価額の割合:A=3、B=4、C=3
●組合契約で分配した金額、A=500万円、
 B=300万円、C=200万円
●出資割合で分配した金額、A=300万円、
 B=400万円、C=300万円
●出資割合に応じて損益分配を行ったとみな されるとAへの200万円の贈与が生ずることになる。

共同事業性を有する契約が該当

なお、同通達の「外国におけるこれらに類するもの」には、米国におけるゼネラル・パートナーシップ契約、リミテツド・パートナーシップ契約等で共同事業性及び財産の共同所有性を有するものが該当する。

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 キーワード 「組合事業」+「利益」
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週刊「T&Amaster」156号(2006.3.27「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.4.12 ビジネスメールUP! 834号より )

 

 
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