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物価連動国債などの複合金融商品に関する会計処理を決定へ
ASB、複数の格付機関からダブルA以上との要件は削除

 

 企業会計基準委員会(ASB)は3月28日開催予定の同委員会において「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」を決定する。本適用指針では、物価連動国債などの会計処理の取扱いを明らかにしている。適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度からだが、早期適用も認める。

物価連動国債は区分処理せず
 本適用指針では、物価連動国債など、公表時には想定されていなかった複合金融商品に関する会計処理の取扱いを示している。複合金融商品を区分処理し、時価評価するかどうかは、組込デリバティブの経済的性格及びリスクと現物の金融資産又は金融負債の経済的性格及びリスクが緊密な関係にあるかどうかがポイントになる。緊密な関係にない場合には、従来どおり、組込デリバティブのリスクが契約上、当初元本に及ぶかどうかで判断する。逆に緊密な関係にある場合には、当初元本に及ぶ可能性の程度を評価して判断する。
 具体的に物価連動国債については、消費者物価指数の動向等を踏まえ、一般に組込デリバティブのリスクが当初元本に及ぶ可能性は低いとしている。
 なお、物価連動国債とは、元本(想定元本)が全国消費者物価指数に応じて増減し、償還額は償還時点での増減後元本(想定元本)額になるというもの。

信用リスクとは?
 また、特別目的会社が高い信用力を有する利付金融資産を裏づけして当該特別目的会社以外の参照先の信用リスクに係るデリバティブを組み込んで生じさせた複合金融商品(例えば、クレジット・リンク債やシンセティック債務担保証券)については、信用リスクが高くない場合であれば、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産の当初元本に及ぶ可能性は低いとしている。このため、当該複合金融商品は区分処理せず、満期保有目的の債権やその他有価証券として処理することができるとしている。
 1月27日に公表された公開草案(No.149参照)では、当該複合金融商品の回収が確実に行われるものと認められる場合を「複数の格付機関からダブルA以上を得ている」としていたが、今回は、これを削除し、格付機関による格付に基づいて満期保有目的の債権として設定した適格要件を満たしている場合などとしている。

一口ポイント
・物価連動国債や格付機関の格付に基づいて満期保有目的の債権として設定した適格要件を満たすクレジット・リンク債等は区分処理せず。



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 キーワード 「物価連動国債」
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週刊「T&Amaster」156号(2006.3.27「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2006.4.17 ビジネスメールUP! 836号より )

 

 
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