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株式交付費は原則として、支出時に営業外費用として処理へ
企業会計基準委員会(ASB)の会社法対応専門委員会では、現在、実務対応報告となる「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を策定中だが、このほど、株式交付費については、原則として、支出時に費用(営業外費用)処理する方向であることがわかった。ただし、株式交付費を繰延資産に計上することができるとし、この場合には、株式交付の時から3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により規則的に償却することになる。 繰延資産に計上する場合は3年以内で償却 当初は資本から直接控除の方向も 株式分割費用は販管費で処理 ※
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(週刊「T&A master」158号(2006.4.10「最重要ニュース」より転載)
(分類:会計 2006.5.12 ビジネスメールUP! 844号より )
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