|
|||
![]() |
|
青色申告の承認申請書などは通信日付印で提出とみなす
国税庁は3月31日、国税通則法22条「郵送等に係る納税申告書等の提出時期」における「国税庁長官が定める書類」を告示した。それによると、これまで到達主義とされていた青色申告の承認申請書などが発信主義の対象となり、通信日付印の日に提出されたものとみなされることになる。一方、国税徴収法に規定される入札書、債権現在額申立書などはその対象から除かれている。 発信主義の対象書類を追加 入札書、債権現在額申立書などは除外 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
(週刊「T&A master」158号(2006.4.10「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.5.15 ビジネスメールUP! 845号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |