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青色申告の承認申請書などは通信日付印で提出とみなす
国税庁、国税通則法22条で「国税庁長官が定める書類」を告示

 

 国税庁は3月31日、国税通則法22条「郵送等に係る納税申告書等の提出時期」における「国税庁長官が定める書類」を告示した。それによると、これまで到達主義とされていた青色申告の承認申請書などが発信主義の対象となり、通信日付印の日に提出されたものとみなされることになる。一方、国税徴収法に規定される入札書、債権現在額申立書などはその対象から除かれている。

発信主義の対象書類を追加
 平成18年度税制改正では、国税通則法22条の一部が改正され、通信日付印の日に提出されたものとみなされる(発信主義)書類に、「国税庁長官が定める書類」が加えられている。これまで同条で発信主義が採用されていたのは、確定申告書及び添付書類のみで、それ以外の税務関係書類は、相手方に到達した時から効力が生ずる(民法97条)とされていた。今回の改正により、通信日付印の日に提出されたとみなされる書類が大幅に増えることになる。

入札書、債権現在額申立書などは除外
 国税庁長官が定める書類としては、国税に関する法律に提出期限に定めがある書類(青色申告の承認申請書、所得税の予定納税額の減額申請書、減価償却資産の償却方法の届出書など)が対象となる。また、提出期限に定めがある書類に準ずるものとして、時効により消滅する場合がある還付金等の請求権を行使する書類、消費税課税事業者選択届出書なども対象とされている。
 一方、国税徴収法に規定される入札書(101条1項)、債権現在額申立書(130条1項)、配当計算書に関する異議申出書(133条2項)など、後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類はその対象から除かれている。



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  キーワード 「青色申告」⇒44

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(以上、最新順)

週刊「T&A master」158号(2006.4.10「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.5.15 ビジネスメールUP! 845号より )

 

 
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