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 特定同族会社 
   平成18年度税制改正においては、留保金課税の対象となる同族会社の範囲が狭められている。「特定同族会社」と新たに定義されたもので、まず、「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を「被支配会社」とした上で、この被支配会社の判定基礎株主の中に被支配会社でない法人がいた場合にその法人を判定から外した場合でも、なお、被支配会社である会社が「特定同族会社」とされている。同族色のより強い会社ということである。 ※ 
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 (週刊「T&A master」162号(2006.5.15「今週の専門用語」より転載) 
 (分類:税制改正 2006.6.16 ビジネスメールUP! 859号より ) 
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