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自己株式の譲渡などは資産の譲渡に該当せず
国税庁は5月31日、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(4月28日付)。消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴うもの。平成18年5月1日以降から適用される。それによると、法人が自己株式を取得する場合の株主から当該法人への株式の引渡しなどについては、資産の譲渡等に該当しない旨が明らかにされている。また、端株については、非課税の対象となる有価証券等の範囲から削除されているが、会社法施行日前に取得したものは、従前どおり非課税とされている。 会社法で自己株式の取得手続等が改正 会社法施行日前に取得した端株は経過措置により非課税のまま ※
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(週刊「T&A master」166号(2006.6.12「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.7.12 ビジネスメールUP! 870号より )
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