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自己株式の譲渡などは資産の譲渡に該当せず
国税庁が5月1日より消費税法基本通達等を一部改正

 

 国税庁は5月31日、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(4月28日付)。消費税関係法令の一部が改正されたこと等に伴うもの。平成18年5月1日以降から適用される。それによると、法人が自己株式を取得する場合の株主から当該法人への株式の引渡しなどについては、資産の譲渡等に該当しない旨が明らかにされている。また、端株については、非課税の対象となる有価証券等の範囲から削除されているが、会社法施行日前に取得したものは、従前どおり非課税とされている。
 なお、併せて、消費税関係申告書等の様式の制定について(法令解釈通達)も公表されている。様式等については、国税庁のホームページからダウンロードすることができる。

会社法で自己株式の取得手続等が改正
 今回の一部改正は、会社法等の改正に伴い消費税法施行令等が改正されたことに伴うものである。最も注目すべき改正は、自己株式の取扱いである(消基通5−2−9)。従来は、法人が株式の有償消却の方法により減資を行うために株主から自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く)における株主から法人への有償による株式の引渡しに限って、資産の譲渡等に該当しないものとしていた。
 しかし、一部改正では、法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除く)における株主から法人への株式の引渡し及び法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しについては、いずれも資産の譲渡等に該当しないものとしている。
 これは、会社法により、自己株式の取得手続等が見直されたことや純資産の部の株主資本から控除されたことなどによるもの。今後、自己株式を取得等した場合には、不課税取引に該当することになり、課税売上割合の計算にも影響しないことになる。

会社法施行日前に取得した端株は経過措置により非課税のまま
 また、会社法の改正により、端株制度(旧商法220条1項)は廃止され、単元株制度に統一されている。このため、非課税の対象となる有価証券等の範囲から端株に関する部分が削除されている(消基通6−2−1)。
 しかし、現在も、会社法上の経過措置により端株制度を採用している会社がある。このため、会社法施行日(平成18年5月1日)前に取得した端株については、従前どおり、非課税とする措置が手当てされている(消費税法施行令附則2条)。
 その他の改正点としては、「資本」を「資本金の額」に変更するなど、会社法等に合わせた見直しが行われている。

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  キーワード 「消費税法基本通達」+「一部改正」⇒15

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登録日
税務 自己株式の譲渡などは資産の譲渡に該当せず 2006-06-12
税務 自己株式の譲渡などは資産の譲渡に該当せず 2006-06-06
資料 消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達) 2006-06-02
資料 FROM INTERNET 2006-05-22
税務 災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書などを公表 2006-05-02
資料 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) 2006-04-28
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」166号(2006.6.12「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.7.12 ビジネスメールUP! 870号より )

 

 
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