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ストック・オプションも過大役員報酬の判定対象に
コーポレート・ガバナンスの観点から役員給与の透明性が求められる中、役員給与を業績に連動させようとする企業が増加している。こうした中、18年度税制改正で利益連動給与の損金算入規定が導入されたが、厳格な損金算入要件を満たせず、利用を断念する企業は少なくない。そこで、同じく18年度改正で損金算入が認められた非適格ストック・オプションの導入を検討する企業もある。ただ、役員に付与されたストック・オプションは、金銭による役員報酬と同様、不相当に高額と判断された場合、当該不相当に高額な部分は損金不算入となるので要注意だ。 企業会計に法人税法が追随 過大報酬に関する規定からストック・オプションは除外されず ※
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(週刊「T&A master」167号(2006.6.19「最重要ニュース」より転載)
(分類:税制改正 2006.7.14 ビジネスメールUP! 871号より )
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