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国税庁、役員給与に関するQ&Aを公表
増額改定に伴う一括支給額は損金不算入の取扱いに

 

 国税庁は平成18年6月20日、平成18年度税制改正で見直された法人の役員給与に関する規定について、「役員給与に関するQ&A」を取りまとめ、国税庁HP上に公表した。「役員給与に関するQ&A」では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の意義など制度の概要のほか、「職務の執行を開始する日」など具体的な取扱いについて、16問のQ&Aで改正内容等を明らかにしている。

法基通9−2−9の2は適用せず
 株主総会等で役員給与の改定が行われた場合には、改定前および改定以後の支給額が同額である定期給与を「定期同額給与」と規定している(法令69@一)ことから、役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額の取扱い(法基通9−2−9の2)が注目されていた。「役員給与に関するQ&A」では、役員給与の増額改定に伴う一括支給額は、「すでに終了した職務に対して、『事後』に給与の額を増額して支給したもの」として、損金不算入となることを明らかにしている。法基通9−2−9の2は、改正法において適用されないことになった。

職務執行開始日は企業実務を是認
 事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」については、基本的に個別の事情に応じて判断することになるとしながら、会社法の規定から一般的には定時株主総会の開催日ということになるとしている。ただし、「職務の執行を開始する日」と定めた日が、定時株主総会の翌月初めであり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであることを明らかにしている。

届出と異なる支給は「事前確定届出給与」に該当せず
 事前確定届出給与について、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与には該当しないものと判断される。したがって、それが増額支給であれば、増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実際に支給した金額が損金不算入となることを明らかにしている。

個々の業務執行役員の算定方法を開示
 利益連動給与については、その算定方法の内容の開示を業務執行役員のすべてについてそれぞれ行うことになる。ただし、個々の業務執行役員の算定方法の内容が結果的に明らかになればよく、算定方法が同様の利益連動給与について内容を包括的に開示することを妨げるものではない。また、役員の個人名の開示を求めるものではない(肩書き別の開示でOK)。



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税務 職務執行期間を支給対象期間にした利益連動給与は損金不算入も 2006-07-10
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第159回 2006-07-10
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」168号(2006.6.26「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.7.24 ビジネスメールUP! 874号より )

 

 
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