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利益連動給与 引当金処理では損金算入できず!
「未払金」での処理が必要に

 

 平成18年度税制改正で導入された利益連動給与(法法34条@三)を役員賞与として採用する企業が出てきたが、注意しなければならないのが、その経理処理だ。上場企業等においては、会計上の要請から、賞与の支給に関し当期分の見積額を賞与引当金として計上するところが多いが、利益連動給与について引当金処理を行った場合、「債務が確定した」ことにならず、損金算入は認められないことになる。

法人税法上は廃止も、会計上は計上を要求
 法人税法上、賞与引当金は平成10年度税制改正により、経過措置が手当てされた上で廃止された。その一方で、企業会計上は、「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる」費用として、賞与引当金の計上が認められている(企業会計原則注解 注18)。
 したがって、上場企業等においては、当期分の見積額を賞与引当金に計上するところが多くなっているが、賞与引当金を計上している企業で、平成18年度税制改正で導入された利益連動給与の採用を検討しているところは注意が必要だ。

賞与引当金は債務確定に当たらず
 利益連動給与(法法34条@三)を損金算入するためには、決算期末時点において、当該利益連動給与が役員に対する債務として確定している必要がある。この点、会計上の引当金は「将来の支出や損失に備えるもの」という性格を有することから、法人税法上は、賞与引当金の設定をもって、債務が確定したものとはいえないと判断される。すなわち、利益連動給与を賞与引当金として処理した場合には、損金算入が認められないことになる。
 これに対し、「未払金」として処理した場合には、単に対価の支払いが済んでいない状態であり、債務としては確定しているため、損金算入が認められる。
 役員に対する利益連動給与をこの6月に導入し、来年(平成19年)6月に支給を予定している3月決算法人を想定してみよう。この法人が当期(平成19年3月期決算)において、当該利益連動給与を損金算入するためには、当期において、当該利益連動給与を「未払金」として処理しておく必要がある。仮に「賞与引当金」とした場合には、損金算入が認められないことになるので要注意である。
 前述の通り、上場企業等にあっては、会計上の要請から役員賞与を賞与引当金として処理しているケースが多いと思われる。このような企業が利益連動給与を損金算入しようと考える場合には、従来の実務を変更する必要が出てこよう。



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コラム 今年の法人税の税制改正はおかしいな 2006-07-31
税務 「利益連動給与」、76%の企業が「導入しない」と回答 2006-07-28
税務 監査法人が役員給与税制の改正で定期同額給与の改定時期を変更 2006-07-17
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税務 職務執行期間を支給対象期間にした利益連動給与は損金不算入も 2006-07-10
コラム まるわかり一週間 2006-07-10
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週刊「T&A master」169号(2006.7.3「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2006.8.2 ビジネスメールUP! 878号より )

 

 
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