電子交付された源泉徴収票のプリントアウトは申告書に添付不可
国税庁、給与所得の源泉徴収票等の電子交付に係るQ&Aを公表
国税庁は10月2日、給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&Aを公表した(今号30頁参照)。平成19年1月1日以後交付する給与所得の源泉徴収票および給与等の支払明細書について、電子メール等の電子交付が可能になることから、その留意点を全部で15のQ&Aで示したもの。
たとえば、確定申告書に添付する際には、電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票をプリントアウトしたものではなく、給与支払者から書面により交付を受ける必要があるとしている。
電子証明書の添付がベター
平成18年度税制改正により、受給者(従業員等)の承諾を得ることなど一定の要件を満たせば、平成19年1月1日以後交付するものから書面による給与所得の源泉徴収票等に代えて、電子交付することが可能になっている。
今回のQ&Aでは、この電子交付に関する留意点を示している。具体的には、電子交付の方法として、電子メールのほか、社内LAN・WANやフロッピーディスク等が挙げられている。
また、電子交付を行う場合、データを改変できない措置を講ずる必要は法令上ないものの、電子署名を付し、電子証明書を添付することが推奨されている。
受給者への承諾は1回でOK
受給者への承諾については、@電子交付する書類の名称(給与所得の源泉徴収票、給与支払明細書の別)、A電磁的方法の種類やその具体的な方法(電子メール等)、B受信者ファイルへの記録方法(XML形式、PDF形式等)、C交付予定日(給与支給日に交付等)、D交付開始日などの事項を電磁的方法により示し、電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名などを電子メール等の電磁的方法により示し、入力してもらうことが考えられるとしている。
なお、給与所得の源泉徴収票等の提供ごとに承諾を得る必要はないが、受給者から電子交付を受けない旨の申出があった場合には、電子交付することができない。
e-Taxの利用が可能
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して申告する場合、電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票を添付資料として送信することは可能となっている。ただし、国税庁が定める一定のデータ形式で作成し、かつ給与支払者の電子署名が付されたものに限られている。一方、電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票をプリントアウトしたものについては、確定申告書に添付することはできない。このため、給与支払者から書面により給与所得の源泉徴収票の交付を受ける必要がある。
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キーワード 「源泉徴収票」⇒36件
(週刊「T&A master」183号(2006.10.16「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2006.11.24 ビジネスメールUP!
921号より
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