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「返納」で定期同額給与に該当も役員にはダブルのペナルティ
平成18年度改正で導入された「定期同額給与」について課税当局は、不祥事などを起こした役員の処分として役員給与を一時的に減額する場合でも、処分前と同額給与を払いつつ、「給与の○%を返納する」形をとれば、定期同額給与から外れないとしている(本誌180号6頁参照)。 「返納」と「給与カット」の違い 課税当局に弾力的対応求める声も ※
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(週刊「T&A master」184号(2006.10.23「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2006.11.29 ビジネスメールUP! 923号より )
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