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関連当事者との取引に関する注記

 

 会社法上、関連当事者との取引については、@名称、A関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合等、B株式会社と関連当事者との関係、C取引の内容などを注記する必要がある(会社計算規則140条)。ただし、一般競争入札など、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引や役員に対する報酬等の給付のほか、一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引については、注記の対象外としている。

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  キーワード 「
関連当事者との取引」⇒26

分類

タイトル
登録日
解説記事 事業報告(下)、附属明細書(事業報告関係) 2007-03-19
会社法 会社計算規則等に対応した事業報告や計算書類のひな型が公表 2007-02-19
解説記事 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」に対する意見状況 2007-01-29
解説記事 「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)について 2006-11-20
資料 企業会計基準第11号 関連当事者の開示に関する会計基準 2006-10-23
会計 開示範囲を拡充する関連当事者の開示に関する会計基準が公表 2006-10-17
(以上、最新順)  

週刊「T&A master」199号(2007.2.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2007.3.23 ビジネスメールUP! 965号より )

 

 
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