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別表八の記載では適格合併後の負債利子控除額に留意
「簡便法」の場合、被合併法人の支払額を含めた計算が必要に

 

 適格合併を行った法人が、受取配当等の益金不算入制度(法法23条)を適用する場合に、被合併法人が基準年度に支払った負債利子等の額を含めずに、控除負債利子等の額を計算するケースが多くなっている。しかし、適格合併を行った場合には、被合併法人分の負債利子の額を含めた計算が必要となり、別表八「基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合」欄の金額も、前期とは異なることになるので注意したい。

簡便法による負債利子控除額の計算
 法人が内国法人から受ける配当金等の額について「受取配当等の益金不算入」の適用を受ける場合の注意点として、不動産投資信託(REIT)、特定目的会社(SPC)からの配当が益金不算入の対象外となることを挙げた(本誌195号8頁参照)。その他、別表八の記載では、適格合併を行った場合に配当等から控除する負債利子等の額の計算にも注意が必要となる。
 配当等の額から控除する負債利子等の額の計算方法には、総資産按分法(原則法)と、基準年度実績により負債利子等の額を計算する簡便法(法令22条3項)とがある。この簡便法の規定は、平成10年4月1日に存する法人について適用されており、法人が適格合併を行った場合の負債利子控除割合の計算式は下図のとおり。
 なお、平成13年4月1日以後に適格合併が行われた場合でも、合併法人および被合併法人のいずれもが平成10年4月1日に存していなければ、簡便法による負債利子等の額の計算はできない。

適格合併前後の記載金額をチェック
 簡便法を適用して申告する際に留意したいのは、別表八「基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合」各欄への記載だ。課税当局による申告書の審理においては、当期に適格合併が行われているのに、被合併法人が基準年度に支払った負債利子等の額を含めて計算せず、前期と記載金額が同額になっていないかがチェックされることになる。

  



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  キーワード 「簡便法」⇒36

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解説記事 改正実務対応報告第2号「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」の解説 2007-02-26
資料 実務対応報告第2号 退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い 2007-02-26
会計 会計士協会、臨時計算書類の作成基準を公表 2006-11-14
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会計 リース税制の現状維持や適用時期に配慮を求めるコメントが多数 2006-09-18
(以上、最新順)

週刊「T&A master」200号(2007.2.26「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2007.4.2 ビジネスメールUP! 969号より )

 

 
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