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別表八の記載では適格合併後の負債利子控除額に留意
適格合併を行った法人が、受取配当等の益金不算入制度(法法23条)を適用する場合に、被合併法人が基準年度に支払った負債利子等の額を含めずに、控除負債利子等の額を計算するケースが多くなっている。しかし、適格合併を行った場合には、被合併法人分の負債利子の額を含めた計算が必要となり、別表八「基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合」欄の金額も、前期とは異なることになるので注意したい。 簡便法による負債利子控除額の計算 適格合併前後の記載金額をチェック ※
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(週刊「T&A master」200号(2007.2.26「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.4.2 ビジネスメールUP! 969号より )
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