|   
			
         
         減価償却(会計と税制の調整)
   
           
         「減価償却制度の見直しは会計的にも大変だと思うわ。」みどり  改正政省令により税制上は新減価償却制度がスタートしましたが、取得日により二元管理が求められる会計実務は大変です。   「みどり、新減価償却制度の政省令が官報や財務省のホームページに掲載されているからしっかりと勉強しておくんだぞ。」石部金吉税理士は、新減価償却制度に強い関心を示しています。
 「T&Aマスターにいろいろと解説されていたから新減価償却制度の概要はわかった気がするわ。政省令で税制の内容を確認することも大切だけど、会計が新減価償却制度について、どのようにとらえているのかが気になるのよ。」石部みどりさんも減価償却制度の本質をついた視点で新減価償却制度を見つめているようです。
 
 父「そうだね。減価償却については、『税法基準』による会計処理が会計実務慣行として採用されてきたのは確かだけど、税制が制度を変更したからといって、会計が無検討で追随できる時代ではなくなっているからね。」
 
 娘「基本的な疑問なんだけど、250%定率法は『毎期継続した規則的な償却方法』といえるのかしら?」
 
 父「みどりの疑問もわかるけど、税法にしっかりと書かれているんだから規則的な方法と考えるしかないと思うよ。」
 
 娘「それに、赤字企業では、償却方法を定率法から定額法に変更することも検討しなければというお父さんの意見だけど、税制の改正が会計方針の変更の理由になるのかしら?」
 
 父「監査の視点からは大きな問題だね。日本公認会計士協会もその点を問題視しているようだね。僕のお客さんでは法定監査を要する会社はないから、償却方法の変更もやむをえないものと覚悟してお客さんには話すけど、会計参与になっていると、また責任も変わってくるのかもしれないね。」
 
 娘「会計の視点からすれば、定率法を採用していた会社が、新規取得資産について250%定率法を適用することも会計方針の変更だと思うわ。」
 
 父「そうだね。日本公認会計士協会の取扱いも『法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更』としているね。」
 
 娘「税理士だって大変かもしれないわよ。これまでは定額法と定率法の償却費の明細だけだったのに、これからは新旧の定額法と定率法の償却費の明細を書くことになるんだから。」
 
 父「減価償却資産の多い会社はもっと大変だと思うよ。」
 
 
   ※ 
          記事の無断転用や無断使用はお断りいたします ⇒著作権等について
 
   
             T&Amaster 読者限定サイト 
          検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法キーワード 「減価償却制度」+「見直し」⇒89件
 
 (週刊「T&A master」206号(2007.4.9「石部家の人びと―父と娘の税理士問答」より転載) 
            (分類:その他 2007.5.28 ビジネスメールUP! 
          990号より 
          )   |