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インセンティブのねじれ
会計監査人が監査対象である被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬が被監査会社の経営者から会計監査人に対して支払われることをいう。きちんと監査を行っていても、監査報酬を受けていることから監査に手心が加えられるのではないかという疑念が生ずるという意味だ。このため、独立性を保つよう、会計監査人の選任議案の提出や報酬の決定権限を監査役等に移すことが金融審議会の公認会計士制度部会の報告書において検討課題に挙がっている。 ※
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(週刊「T&A master」208号(2007.4.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2007.6.6 ビジネスメールUP! 994号より )
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