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公正慣習規則
日本証券業協会が、証券会社・外国証券会社、登録金融機関からなる協会員の有価証券売買その他取引等に関する公正な慣習を促進し、不公正な取引を防止、取引における信義則の助長のために定める規則。第1号「店頭有価証券に関する規則」〜第16号「証券仲介業者に関する規則」があり、一部規則には「細則」「ガイドライン」が付随する。同協会の定款7条では、ほかに「統一慣習規則、紛争処理規則その他の規則(理事会決議を含む。)」を定められるとされている。 ※
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(週刊「T&A master」208号(2007.4.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2007.6.8 ビジネスメールUP! 995号より )
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