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みなし役員

 

 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人以外の者で、その法人の経営に従事している者(使用人以外の者)がみなし役員となる。たとえば、取締役になっていない会長、副会長や合名会社等の業務執行社員、人格のない社団等の代表者等のほか、相談役、顧問などで、法人内の地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者が該当する。同族会社の使用人が一定の要件を満たす場合もみなし役員となる。

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  キーワード 「みなし役員」⇒10

分類

タイトル
登録日
解説記事 中小企業のための役員給与税制Q&A 2007年 06月 04日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第176回 2006年 11月 20日
コラム 執行役と執行役員

2006年 01月 09日

コラム 役員賞与とならない臨時の給与 2005年 08月 15日
解説記事 Q&Aプロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第105回

2005年 05月 30日

資料 法人課税課情報  第4号 平成14年4月4日 国税庁法人課税課 (第1 法人税基本通達関係) 2003年 01月 03日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」213号(2007.6.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.7.9 ビジネスメールUP! 1008号より )

 

 
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