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事業実態が確認内容と相違なら過年度の剰余金に遡って課税も
公益法人が行う事業について「実費弁償方式」が認められた場合には、当該事業は収益事業に該当しないこととされているが、課税当局は、過去に実費弁償方式について税務署等の確認が行われた場合であっても、引き続き事業内容等の的確な把握に努めることや、実費弁償方式の確認を受けた後であっても、事業の実態が確認内容と大きく相違しているような場合には、過去の事業年度において生じた剰余金にも遡って課税するとの方針を持っていることが本誌の取材で明らかになった。 確認の際には「剰余金」を精査 確認取消しは局の法人課税課審査指導係に連絡 ※
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(週刊「T&A master」214号(2007.6.11「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.7.18 ビジネスメールUP! 1011号より )
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