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残余利益分割法

 

 無形資産取引の独立企業間価格を算定するうえで利用される方法。具体的には、重要な無形資産がなかったと仮定し、国内事業者と国外関連者が通常の取引で得られるであろう利益は、類似の比較対象事業者の営業利益率等から算出し、それ以外の無形資産の寄与分は国外関連取引から得られる合計利益から両者の利益分を差し引き、残った残余利益を両者の無形資産の行使による付加価値とみなし、国内事業者と国外関連者間の貢献度合に応じて分割する。

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  キーワード 「残余利益」⇒9

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タイトル
登録日
解説記事 移転価格事務運営要領等を読み解く 2007年 07月 09日
オフィシャル税務 国税庁、「移転価格事務運営要領」の一部改正案を公表 2007年 04月 23日
コラム 納税猶予制度の創設など、移転価格税制が改正へ

2007年 01月 22日

解説記事 移転価格税制に係る更正処分案件の背景に無形資産取引

2006年 11月 20日

資料 連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)(平成17年4月28日)

2005年 06月 14日

解説記事 移転価格税制における独立企業間価格の算定

2005年 02月 28日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」218号(2007.7.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.8.22 ビジネスメールUP! 1023号より )

 

 
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