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取得条項付新株予約権

 

  株主の同意を得ることなく、一定の事由の発生を条件として、会社が新株予約権者から新株予約権を取得する条項が付された新株予約権のこと。ブルドックソースが買収防衛策として活用した。同社は、敵対的買収者であるスティール・パートナーズを含め全株主に対し1株につき3個の新株予約権を与えたが、同ファンドには権利行使させず、約23億円でこれを買い取ることにより、同ファンドの議決権比率を大幅に低下させることを狙いとしている。

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  キーワード 「取得条項付新株予約権」⇒26

分類

タイトル
登録日
資料 所得税基本通達(法令解釈通達)新旧対照表 2007年 09月 10日
プレミアム税務 「株式のみ」交付の一般株主には課税関係発生せず

2007年 08月 06日

コラム 取得条項付新株予約権ってなんだ? 2007年 07月 30日
プレミアム税務 端株に対する現金交付は譲渡損益課税の対象に

2007年 07月 23日

解説記事 取得条項付新株予約権を用いた買収防衛策を巡る課税上の論点

2007年 07月 23日

解説記事 発行済株式の100%取得を目的としたTOBを伴う組織再編スキームにおける一般株主の課税関係について

2007年 06月 18日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」222号(2007.8.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.9.21 ビジネスメールUP! 1035号より )

 

 
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