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1株未満の株式

 

 いわゆる端株のこと。商法が会社法に移行した際、端株制度そのものはすでに廃止されている。商法上は、端株制度と、1議決権を行使できる一定数の株式(1単元)を持たない株主には議決権を認めない単元株制度があったが、会社法では、これらが単元株制度に統一されている。税法の通達でも端株という用語を用いず、「1株未満の株式」という言葉を使っているのもこのためと思われる。ただし、会社法施行前から存在する端株については、経過措置によりその存続が認められている。

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  キーワード 「1株未満」⇒9

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タイトル
登録日
解説記事 日本初“三角株式交換”で気になる課税上の疑問点 2007年 10月 22日
解説記事 経営陣による企業買収を巡る近時の動向と法的問題

2007年 10月 01日

オフィシャル税務 個人株主に対する端株への現金交付で課税繰り延べないケースを明確化 2007年 09月 10日
コラム 今年法人税法を受験した友達との避暑旅行 2007年 08月 27日
プレミアム税務 端株に対する現金交付は譲渡損益課税の対象に

2007年 07月 23日

プレミアム税務 レックスの法人株主、株取得対価の金銭交付と取り扱わず

2007年 07月 02日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」226号(2007.9.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2007.10.26 ビジネスメールUP! 1048号より )

 

 
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