東証、企業行動規範の制定など規程改正を11月1日施行へ
プログラム2007に基づく広範な制度整備で
東京証券取引所は9月25日、上場制度総合整備プログラム2007に基づく上場制度の整備、11月からと見込まれる自主規制法人の業務開始に合わせた上場規則の体系整備など一連の改正を公表した。11月1日に施行される予定。
諸基準、有価証券上場規程等に集約
今般の改正は、公表済みの整備方針(本誌217号13頁)に寄せられた意見等も踏まえて示されたもの。当初10月を目途とされていた施行時期は11月となっている。
企業行動に関する制度整備、市場制度の整備、上場規則の実効性の確保に係る対応、多様な商品の上場に向けた対応といった広範な整備内容を、上場規則の体系の再編成に伴って、有価証券上場規程とその別添としての位置付けである株券上場審査基準・廃止基準、適時開示規則その他の各基準等を集約した新たな有価証券上場規程・同施行規則・ガイドライン(規程等)に定める。自主規制法人の業務開始に伴っては、取引参加者規程・同施行規則等も改正される。
意見募集時の原案をほぼ踏襲
企業行動に関する制度整備の主要点は、「企業行動規範」の規程等への制定。改正内容はおおむね意見募集時の原案と変わらないが、MSCB等の発行に際し、上場会社は流通市場への影響および株主の権利に配慮するとされた「株式等に関する事項」について、「月間の行使数量が上場株式数の10%を超えないよう」な措置を求めていた点については、「MSCB等を買い受けようとする者によるMSCB等の転換又は行使を制限するよう」な措置を求めている。
この措置を講じないなどの違反の場合その他の「流通市場への影響及び株主の権利への配慮が著しく欠けると当取引所が認める場合」であって、東証が必要と認めるときは、当該上場会社に勧告でき、また、その旨の公表を行うことができる。
会社法上の対象会社を拡大して上場会社すべてに求めることとなる@会社法298条1項3号に掲げる事項(書面による議決権行使)の決定、A取締役会、監査役会または監査委員会、会計監査人の設置、B内部統制システム整備の決定など「機関等に関する事項」についての違反の場合で東証が必要と認めるときにも、同様の公表・勧告が可能となる。
「特設注意市場銘柄」の新設が確定
規程等の実効性確保のため、特設注意市場銘柄を新設。有価証券報告書等の虚偽記載の場合等で、上場廃止のおそれが生じたものの審査で上場廃止には至らない場合、かつ、内部管理体制等の改善の必要性が高いときに指定され、指定から1年経過ごとに「内部管理体制確認書」の提出を求める。
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(週刊「T&A master」229号(2007.10.1「今週のニュース」より転載)
(分類:会社法 2007.11.12 ビジネスメールUP!
1055号より
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