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使用料等が源泉地国免税となる新日仏租税条約は12月1日に発効 財務省は10月30日、平成19年1月11日に署名が行われた日仏租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書)が平成19年12月1日に発効することを明らかにした。新しい日仏租税条約では、配当に対する限度税率が15%から10%に引き下げられているほか、一定の金融機関等が受け取る利子所得および使用料については源泉地国免税とされる。 一定の親子間配当は源泉地国免税に 社会保険料が就労地国で控除可能 適用時期は? ※
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(週刊「T&A master」234号(2007.11.12「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.1.11 ビジネスメールUP! 1074号より )
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