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使用料等が源泉地国免税となる新日仏租税条約は12月1日に発効
平成20年1月1日以後から適用

 財務省は10月30日、平成19年1月11日に署名が行われた日仏租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書)が平成19年12月1日に発効することを明らかにした。新しい日仏租税条約では、配当に対する限度税率が15%から10%に引き下げられているほか、一定の金融機関等が受け取る利子所得および使用料については源泉地国免税とされる。

一定の親子間配当は源泉地国免税に
 約10年ぶりに改正された新日仏租税条約は、日米租税条約や日英租税条約と同様に、配当、利子、使用料(著作権、特許権等)の支払いに対する源泉地国課税を軽減するとともに租税回避防止策を講じたものとなっている。
 まず、配当所得については、限度税率を現行の15%から10%に引き下げた。親子間配当(直間10%以上の株式保有)については5%の限度税率を適用できることとし、加えて、一定の親子間配当(日本源泉:直接15%以上または直間25%以上の株式保有、仏源泉:直間15%以上の株式保有)については源泉地国免税としている。
 また、一定の金融機関等が受け取る利子所得については、現行の10%から源泉地国免税とした。また、使用料については、一律源泉地国免税としている(現行は10%)。

社会保険料が就労地国で控除可能
 租税回避防止のための措置としては、日米租税条約等と同様に特典条項(免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置)が設けられている。なお、特典条項の適格者基準には上場企業等が含まれている。
 また、日仏以外の第三国に居住する者が条約の特典を受けるためにいずれか一方の締約国にペーパーカンパニーを設立し、一定の取引を行う目的が条約特典を受ける場合であれば、条約特典は否認する規定を盛り込んでいる。
 その他、日仏社会保障協定に関連し、相手国社会保障制度に対して支払われる社会保険料については、就労地国において所得控除が認められることになるほか、匿名組合に係る所得に対する源泉地国の課税権を確保する措置が盛り込まれている。

適用時期は?
 源泉徴収される租税に関しては、@平成20年1月1日以後に租税を課される額、A源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成20年1月1日以後に開始する各課税年度の所得、Bその他の租税に関しては、平成20年1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用される。

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  キーワード 「日仏租税条約」⇒17

分類

タイトル
登録日
資料 平成19年11月 源泉所得税の改正のあらまし(日仏租税条約関係)を掲載しました 2007年 11月 28日
オフィシャル税務 新日仏租税条約は12月1日に発効 2007年 11月 01日
資料 条約相手国の社会保障制度の下で支払った保険料に関する租税条約実施特例法の改正について(情報)(平成19年7月19日)

2007年 08月 03日

資料 FROM INTERNET

2007年 01月 22日

資料 日仏租税条約(改正議定書)の署名について 2007年 01月 15日
資料 日仏租税条約(改正議定書)の署名についての財務大臣談話 2007年 01月 15日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」234号(2007.11.12「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.1.11 ビジネスメールUP! 1074号より )

 

 
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