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一般社団(財団)法人は「社団(財団)法人」の表記不可
(社)(財)は法的規制の対象外

 会社法が施行された際、原則廃止となった有限会社の表記をどうするかが問題となったが(本誌173号4頁参照)、来年12月からの公益法人改革において同様の問題が起こっている。
 公益法人改革に伴い、社団法人や財団法人において、「一般」と「公益」の区分がなされることになるが、名刺への表記など、普段用いられる名称についても「一般」「公益」という区分を明記する必要があるのかどうかが注目を集めている。公益法人改革に伴って一般社団法人となる有限責任中間法人等には、その是非はともかく、“公的”なイメージのある「社団法人」を名乗りたいというニーズもあるようだ。
 しかし、本誌の取材によると、一般社団法人や一般財団法人が「社団(財団)法人」と名乗ることはできないので注意が必要だ。ただし、(社)、(財)と表記することについては、法的な規制の対象外となっている。

現行の社団(財団)法人は新法人への移行まで「社団(財団)法人」で可
 公益法人改革に伴い、社団法人や財団法人に、「一般社団(財団)法人」「公益社団(財団)法人」との区分がなされることになる。
 一部には、このような区分はあくまで法的なものであり、通常用いられる名称としては、たとえ公益性を持たない一般社団法人あるいは一般財団法人であっても、「社団法人」あるいは「財団法人」を用いることができるとの誤解があるようだ。しかし、法律上、一般社団法人や一般財団法人が「社団(財団)法人」と名乗ることはできないので注意が必要である(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条1項)。
 これに対し、現在社団法人、財団法人である法人は、新法人すなわち一般社団(財団)法人あるいは公益社団(財団)法人に移行するまでの期間、特例として現行のまま「社団法人」「財団法人」を名乗ることができる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律42条1項、2項)。この特例は、たとえば有限責任中間法人が一般社団法人、一般財団法人となる場合にまで適用されるものではないことに留意したい。

残る「モラル」の問題
 ただし、現在もよく用いられている(社)、(財)という表記については、公益法人制度改革の担当部局によると、「法的規制の範囲外」であるようだ。
 したがって、一応は“合法”といえそうだが、このような表記では、公益性を持つ法人か否かが外からはわからないため、モラル上の問題は残りそうだ。

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  キーワード 「表記 不可」⇒34

分類

タイトル
登録日
資料 税制調査会第23回企画会合(11月13日開催)議事録 2007年 12月 12日
資料 平成19(ラ)917 株主総会決議禁止等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 2007年 07月 09日
資料 税制調査会第3回企画会合(11月30日開催)議事録

2007年 01月 04日

資料 税制調査会 第3回総会(12月1日開催)後の本間会長記者会見の模様

2006年 12月 13日

資料 税制調査会 第3回総会(12月1日開催)後の本間会長記者会見の模様 2006年 12月 13日
資料 平成16(ワ)5735 損害賠償請求事件 平成18年10月25日 東京地方裁判所 民事第35部 2006年 10月 25日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」234号(2007.11.12「今週のニュース」より転載)

(分類:会社法 2008.1.16 ビジネスメールUP! 1075号より )

 

 
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