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評価明細書第5表の記載では、受取生命保険金の記載に留意 相続税・贈与税の申告時には、取引相場のない株式の評価について留意を要する。なかでも、評価明細書第5表(1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書)の記載では、被相続人の死亡による受取生命保険金の取扱いで指摘されるケースがあるので注意しておきたい。 受取生命保険金の取扱いは 評価明細書第5表の記載例 ・受取生命保険金額=5,000万円 このケースにおける保険差益に対する法人税額等相当額は1,050万円となり、評価明細書第5表の負債の部に記載する。 ※
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(週刊「T&A master」238号(2007.12.10「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.2.1 ビジネスメールUP! 1082号より )
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