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評価明細書第5表の記載では、受取生命保険金の記載に留意
当局の申告書審理でも要チェック項目に

相続税・贈与税の申告時には、取引相場のない株式の評価について留意を要する。なかでも、評価明細書第5表(1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書)の記載では、被相続人の死亡による受取生命保険金の取扱いで指摘されるケースがあるので注意しておきたい。

受取生命保険金の取扱いは
 評価会社が被相続人の死亡により生命保険金を受け取った場合、評価明細書第5表の相続税評価額欄および帳簿価額欄に、「生命保険金請求権」として記載するが、生命保険金に係る保険積立金が資産計上されている場合は、その金額は資産から控除することになる。
 また、評価会社が受け取った生命保険金を原資として被相続人に対する死亡退職金が支払われている場合、その死亡退職金の額および支払退職金を受取生命保険金から控除した後の保険差益に対する法人税額等相当額を負債に計上し、同様に、被相続人に対する死亡退職金の支払いが確定している場合についても、その死亡退職金の額および支払退職金を受取生命保険金から控除した後の保険差益に対する法人税額等相当額を負債に計上する。なお、評価会社が欠損法人である場合の保険差益に対する法人税額等相当額については、繰越欠損金を控除して算定することになる。
(算式)
保険差益に対する法人税額等相当額=(保険差益−繰越欠損金額)×42%

評価明細書第5表の記載例
 上記内容を具体的な事例でみると以下のようになる。

・受取生命保険金額=5,000万円
・受取生命保険金を原資とする支払死亡退職金額=2,000万円
・評価会社の繰越欠損金額=500万円
→計算式(5,000万円−2,000万円−500万円)×42%=1,050万円

 このケースにおける保険差益に対する法人税額等相当額は1,050万円となり、評価明細書第5表の負債の部に記載する。

  

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  キーワード 「評価明細書」⇒29

分類

タイトル
登録日
コラム 贈与申告直前、改正評価通達の再確認 2008年 01月 07日
資料 相続等により取得した種類株式の評価について(照会) 2007年 03月 26日
資料 相続等により取得した種類株式の評価について(文書回答)(平成19年2月26日)

2007年 03月 16日

資料 FROM INTERNET 2007年 02月 05日
資料 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成18年12月22日) 2007年 01月 31日
資料 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成18年12月22日) 2007年 01月 31日
(以上、最新順)  

週刊「T&A master」238号(2007.12.10「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.2.1 ビジネスメールUP! 1082号より )

 

 
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