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全面時価評価法と部分時価評価法

 部分時価評価法とは、会社の資産および負債のうち、親会社の持分に相当する部分は、子会社の個別貸借対照表上の金額により評価する方法。また、全面時価評価法とは、子会社の資産および負債のすべてを、支配獲得日の時価で評価する方法。全面時価評価法によれば、子会社の資産および負債の時価と当該資産および負債の個別貸借対照表上の金額との差額も少数株主持分に反映されるが、部分時価評価法の場合には、評価差額が少数株主持分に反映されない。

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  キーワード 「個別貸借対照表」⇒13

分類

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登録日
資料 企業会計基準公開草案第22号 持分法に関する会計基準(案) 2007年 11月 26日
資料 実務対応報告第20号 投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い 2006年 10月 02日
解説記事 会社法・会計基準と法人税法 第3回 自己株式を処分した場合の取扱い

2006年 09月 18日

プレミアム会計 業務執行組合員の業務が管理業務である場合は子会社に該当せず

2006年 07月 31日

解説記事 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」について

2006年 02月 13日

解説記事 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」について

2006年 02月 13日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」239号(2007.12.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2008.2.18 ビジネスメールUP! 1088号より )

 

 
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