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全面時価評価法と部分時価評価法 部分時価評価法とは、会社の資産および負債のうち、親会社の持分に相当する部分は、子会社の個別貸借対照表上の金額により評価する方法。また、全面時価評価法とは、子会社の資産および負債のすべてを、支配獲得日の時価で評価する方法。全面時価評価法によれば、子会社の資産および負債の時価と当該資産および負債の個別貸借対照表上の金額との差額も少数株主持分に反映されるが、部分時価評価法の場合には、評価差額が少数株主持分に反映されない。 ※
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(週刊「T&A master」239号(2007.12.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2008.2.18 ビジネスメールUP! 1088号より )
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