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政府が配当、利子等の限度税率を引き下げる日豪新租税条約に署名 政府は1月31日、オーストラリア政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」の署名を行った。1969年に署名が行われた現行条約を全面的に改めるものである。配当、利子、使用料の支払いに対する源泉地国課税を軽減し、特に親子会社間配当や金融機関の受け取る利子は源泉地国免税としている。 持株割合80%以上で免税、10%以上で5% 移転価格の遡及期間は7年 2009年1月1日以後から適用 ※
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(週刊「T&A master」246号(2008.2.11「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.3.28 ビジネスメールUP! 1105号より )
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