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政府が配当、利子等の限度税率を引き下げる日豪新租税条約に署名
親子会社間の配当や金融機関等の利子は源泉地国免税

政府は1月31日、オーストラリア政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」の署名を行った。1969年に署名が行われた現行条約を全面的に改めるものである。配当、利子、使用料の支払いに対する源泉地国課税を軽減し、特に親子会社間配当や金融機関の受け取る利子は源泉地国免税としている。

持株割合80%以上で免税、10%以上で5%
 新条約では、配当、利子、使用料に対する限度税率が大幅に引き下げられる(下表参照)。たとえば、配当に関しては、親子会社間の場合、持株割合80%以上であれば免税(現行15%)となる。また、利子については、金融機関等であれば10%から免税となり、使用料については10%から5%に引き下げられる。これにより、日本とオーストラリアの企業が相手国で行う知的財産の賃借、出資、資金調達に係るコストが大幅に軽減される。

移転価格の遡及期間は7年
 そのほか、移転価格税制におけるオーストラリア課税当局による日本企業への税務調査の遡及期間は7年以内とされる。これは、日米租税条約や日英租税条約と同様である。
 また、租税回避行為を行うことを防止するための対策としては、特典条項の導入や匿名組合に係る所得に対する源泉地国の課税権を確保する措置などが盛り込まれることになった。

2009年1月1日以後から適用
 新条約は、それぞれの議会で承認を得たうえで発効されることになる。
 発効が2008年中の場合には、@源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、A源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得、Bその他の租税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の租税に適用される。

    

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  キーワード 「オーストラリア」⇒54

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登録日
オフィシャル税務 再売買予約価額の適用は排除するが時価の見直しで痛み分け 2008年 03月 17日
プレミアム会計 自民党企業会計小委、IFRS採用を求める意見が相次ぐ

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コラム 監査基準もコンバージェンス、国際監査基準に統一へ

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資料 税制調査会第18回企画会合(10月16日開催)議事録 2007年 11月 09日
資料 税制調査会第17回企画会合(10月12日開催)議事録

2007年 11月 02日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」246号(2008.2.11「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.3.28 ビジネスメールUP! 1105号より )

 

 
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