著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

届出に係る職務執行開始日の取扱い廃止も、定期同額給与に影響なし
定期同額給与の支給では「職務執行」との関係を重視

平成19年度税制改正では事前確定届出給与の届出期限が緩和されており、これを受けて事前確定届出給与の届出に係る「職務の執行を開始する日」を総会翌月初とする取扱いはなくなる。これにより、届出に係る職務執行の開始日は、一般的に定時株主総会の開催日となるが、定期同額給与の支給に係る取扱いの考え方に変更はないようだ。つまり、定期同額給与は「職務執行の対価」とみられることから、総会日と支給時期が近接する場合における改定後の給与額の支給は、執行上、総会翌月の支給時期からが妥当と判断されることになる(本誌219号7頁参照)。

法基通9−2−16の趣旨説明の内容は
 国税庁は、昨年11月公表の法基通9−2−16の趣旨説明で、事前確定届出給与に係る「職務執行を開始する日」につき、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられるとしている。しかし、平成19年度税制改正により事前確定届出給与の届出期限が緩和されたことから、この取扱いはなくなり、役員の職務執行の開始日は一般的に定時株主総会の開催日とされることになる。
 職務執行の開始日が一般的に定時株主総会の開催日とされることに伴い、定期同額給与の支給時期についても影響が出るのではないかとの疑問も生じるが、執行上、定期同額給与の支給を「職務執行の対価」とする考え方は変わらないようだ。たとえば、3月決算法人で毎月の給与支給時期が25日の法人が、6月20日に定時株主総会で定期給与の額を改定した場合、総会開催日に職務執行を開始した役員に対する「職務執行の対価」として支給する改定後の定期給与は、総会の翌月の支給時期(ここでは7月25日)からが妥当だと判断される。

職務執行と支給時期の対応関係
 一方、上記事例のように6月20日の総会で給与額の改定を行った場合、総会後間もない支給時期(ここでは6月25日)から改定後の給与額を支給しなければならないとする考えもあるようだ。しかし、前述のように役員に対する定期給与は、「職務執行の対価」とみられることから、当該6月25日支給の給与に係る職務執行の期間(20日から25日までと短期)との対応関係に問題が生じることになろう。
 したがって、改定後の定期同額給与については、必ず総会後間もない支給時期から支給しなければならないということではないことになる。

 

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「定期同額給与」⇒66

分類

タイトル
登録日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第237回 2008年 02月 25日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第235回 2008年 02月 11日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第234回

2008年 02月 04日

解説記事 事業年度・役員給与に係る法人税基本通達の一部改正について 2008年 01月 28日
オフィシャル税務 国税庁、平成19年度改正に対応した一部改正通達を公表

2008年 01月 07日

オフィシャル税務 リースや役員給与など、19年度改正対応の法人税基本通達が公表

2007年 12月 27日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」248号(2008.2.25「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.4.11 ビジネスメールUP! 1111号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで