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届出に係る職務執行開始日の取扱い廃止も、定期同額給与に影響なし 平成19年度税制改正では事前確定届出給与の届出期限が緩和されており、これを受けて事前確定届出給与の届出に係る「職務の執行を開始する日」を総会翌月初とする取扱いはなくなる。これにより、届出に係る職務執行の開始日は、一般的に定時株主総会の開催日となるが、定期同額給与の支給に係る取扱いの考え方に変更はないようだ。つまり、定期同額給与は「職務執行の対価」とみられることから、総会日と支給時期が近接する場合における改定後の給与額の支給は、執行上、総会翌月の支給時期からが妥当と判断されることになる(本誌219号7頁参照)。 法基通9−2−16の趣旨説明の内容は 職務執行と支給時期の対応関係
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(週刊「T&A master」248号(2008.2.25「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.4.11 ビジネスメールUP! 1111号より )
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