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被害者である法人が損害(加害者)を知った時の益金に 東京地裁民事第3部(定塚誠裁判長)は2月15日、原告(会社)が、社員(経理部長)の詐欺行為による外注費の架空計上を理由とした法人税の更正処分および重加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案について、「不法行為による損害賠償請求権は、被害者である法人が損害及び加害者を知った時に、権利が確定したものとして、その時期の属する事業年度の益金に計上すべきもの」などと判示し、外注費の架空計上が行われた事業年度での更正処分等を取り消す判決を言い渡した。 事案の概要 裁判所の判断 ※
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(週刊「T&A master」248号(2008.2.25「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.4.16 ビジネスメールUP! 1113号より )
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