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従業員持株会は形態に応じて「株主数」を判断 従業員持株会を設けている会社は少なくないが、企業再編税制における株式継続保有要件の適用の有無の判定の際には、従業員持株会を「何人」の株主とカウントするかという問題がある。 株主数の少ない中小企業等で問題に 個性重視の「組合」なら従業員株主数でカウント ※
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(週刊「T&A master」251号(2008.3.17「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.5.9 ビジネスメールUP! 1120号より )
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