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ストック・オプションの保管委託契約 税制適格ストック・オプションに該当するためには、権利行使により取得した株式を保管委託契約をした証券会社等に保管委託しなければならない。したがって、保管委託した証券会社等から株式を移転等した場合には、移転等の時点において、移転時の時価と権利行使価額の差額に対し、みなし譲渡益課税が行われる。なお、税制非適格ストック・オプションでは保管委託した証券会社等から株式を移転等したとしても課税関係は生じない。 ※
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(週刊「T&A master」252号(2008.3.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.5.19 ビジネスメールUP! 1124号より )
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