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ストック・オプションの保管委託契約

 税制適格ストック・オプションに該当するためには、権利行使により取得した株式を保管委託契約をした証券会社等に保管委託しなければならない。したがって、保管委託した証券会社等から株式を移転等した場合には、移転等の時点において、移転時の時価と権利行使価額の差額に対し、みなし譲渡益課税が行われる。なお、税制非適格ストック・オプションでは保管委託した証券会社等から株式を移転等したとしても課税関係は生じない。

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  キーワード 「証券会社 保管」⇒58

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 適格ストック・オプションの行使者、TOBへの応募で20%課税も 2008年 03月 31日
資料 平成20年度税制改正大綱

2007年 12月 24日

資料 平成20年度税制改正大綱

2007年 12月 13日

コラム 株券の電子化への対応

2007年 09月 24日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(5)

2007年 03月 12日

解説記事 改正証券取引法・金融商品取引法について 2006年 09月 18日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」252号(2008.3.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.5.19 ビジネスメールUP! 1124号より )

 

 
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