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少数特定者持株数と基準の見直し 西武鉄道有報虚偽記載事件当時の東証の上場廃止基準では、大株主上位10名が所有する株式等の総数を少数特定者持株数と呼び、これが上場株式数の80%を超えている場合に1年以内に80%以下とならないときを上場廃止事由としていた(平成17年以降は75%)。平成19年11月施行の上場諸規則の体系整備に伴い、「流通株式」という概念が導入され(規程2条96号等)、この比率が5%未満の場合を上場廃止事由とする基準に見直されている(601条2号c等)。 ※
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(週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.6.27 ビジネスメールUP! 1141号より )
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