著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

ベンチャーキャピタル条項の4要件を厳格化する適用指針が公表
ASBJ、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用

 企業会計基準委員会(ASBJ)は5月13日、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表した。同適用指針はVC(ベンチャーキャピタル)条項などの見直しを行うもの。要件を厳格化することにより、連結する範囲を拡大する。適用時期は平成20年10月1日以後開始する連結会計年度からとされており、早期適用も可能とする(本誌256号参照)。

連結外しをシャットアウト
 今回の適用指針は、いわゆるベンチャーキャピタル条項や金融機関等の債権回収目的条項等の見直しを行うものである。日本公認会計士協会の監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」では、財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが投資育成目的で他の会社の株式を所有している場合には、支配していることに該当する要件があっても、子会社等に該当しないものとして取り扱われている。これがベンチャーキャピタル条項といわれるものだが、この規定を適用することにより、恣意的に連結はずしを行う状況も見受けられている。
 このため、今回の適用指針では、従来の取扱いと異なり、@売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること、A当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資または融資以外の取引がほとんどないこと、B当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと、C当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないことの4つの要件を満たさなければ子会社に該当する取扱いとすることにした。
 なお、適用指針の結論の背景では、前記4つの要件の説明が付記されることになった。この点は公開草案に寄せられた意見を受けて見直しが行われたものである。

早期適用する場合は期首から適用
 適用時期については、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度からとしている。また、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から早期適用することもできる。
 ただし、この場合には期首からの適用が義務付けられる。たとえば、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用する場合には、第1四半期の四半期連結財務諸表から適用することになる。
 なお、今回の適用指針により、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことになる。

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「ベンチャーキャピタル条項」⇒20

分類

タイトル
登録日
解説記事 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」について 2008年 06月 16日
プレミアム会計 ASBJ、ベンチャーキャピタル条項を見直す適用指針を公表 2008年 05月 13日
プレミアム会計 VC条項を見直す適用指針は5月2日に決定へ 2008年 04月 28日
プレミアム会計 VC条項の見直しは平成20年10月1日から適用へ

2008年 04月 14日

プレミアム会計 ベンチャーキャピタル条項を見直す適用指針は5月中に正式決定へ

2008年 03月 31日

プレミアム会計 ベンチャーキャピタル条項等の見直し案が決定 2008年 01月 28日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週のニュース」より転載)

(分類:会計 2008.6.27 ビジネスメールUP! 1141号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで