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役員の定期給与を前払いした場合、定期同額給与に該当せず 本誌では、これまで定期同額給与の判定につき給与を未払計上したケース(本誌224号7頁参照)などを取り上げてきた。一方、役員に対する定期給与を総会決議後の支給時期において前払いで支払った場合の定期同額給与の判定についても問題が生じている。 役員に定期給与を前払いしたケース 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいう(以下略)。 定期同額給与に該当するかどうかの判定で問題となるのが、役員に対する定期給与の額を株主総会で決議した後の支給時期において、当該役員に対してその定期給与の額を前払いで支払った場合だ。具体的には、以下のようなケースが考えられる。 前払いした理由が問われることに ※
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(週刊「T&A master」259号(2008.5.26「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.7.4 ビジネスメールUP! 1144号より )
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