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不保有合併親法人株式等があれば合併法人等において課税 三角合併等に係る対価として交付される合併親法人株式等に1株に満たない端数が生じるケースがあるが、平成20年度税制改正では、このような場合であっても、適格要件の判定に影響を及ぼさない旨が定められた。これに関連し、合併法人等がその端数に対応する合併親法人株式等を合併等の直前において保有していない場合には、合併法人等が合併親法人株式等の「空売り」を行ったものとして、合併親法人株式等の時価と端株調整金の差額について課税を受けることになるので注意が必要だ。 1株未満の合併親法人株式等への金銭交付は適格要件に影響しないことに 「不保有合併親法人株式等」が存在する場合は“空売り”に該当 ※
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(週刊「T&A master」259号(2008.5.26「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.7.7 ビジネスメールUP! 1145号より )
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