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不保有合併親法人株式等があれば合併法人等において課税
端数に対応する合併親法人株式等の保有が必要に

 三角合併等に係る対価として交付される合併親法人株式等に1株に満たない端数が生じるケースがあるが、平成20年度税制改正では、このような場合であっても、適格要件の判定に影響を及ぼさない旨が定められた。これに関連し、合併法人等がその端数に対応する合併親法人株式等を合併等の直前において保有していない場合には、合併法人等が合併親法人株式等の「空売り」を行ったものとして、合併親法人株式等の時価と端株調整金の差額について課税を受けることになるので注意が必要だ。

1株未満の合併親法人株式等への金銭交付は適格要件に影響しないことに
 通常の合併等では、対価として交付される合併法人株式等に端数が生じた際に交付される端株調整金については「一株未満の株式を交付したもの」と取り扱われ、適格要件の判定には影響を及ぼさないこととされてきた(法基通1−4−2)。
 一方、三角合併等に係る対価として交付される合併親法人株式等(「等」=分割承継親法人株式、株式交換完全支配親法人株式。以下同じ)に1株に満たない端数が生じるケースについてはこれまで取扱いが明確ではなかったが、平成20年度税制改正により、三角合併等に係る対価として交付される合併親法人株式等に1株に満たない端数が生じたためにこの端数に代えて金銭が交付されるときは、適格再編に該当するかどうかの判定に際し、「これらの金銭以外の対価により判定する」、すなわち、適格要件の判定に影響を及ぼさない旨が定められた(法令139条の3の2)。

「不保有合併親法人株式等」が存在する場合は“空売り”に該当
 上記法人税法施行令139条の3の2に関連して留意したいのは、合併法人等は、実際にその端数に対応する合併親法人株式等を合併等の直前に保有している必要があるということだ。
 平成20年度税制改正では、合併法人等が実際にその端数に対応する合併親法人株式等を合併等の直前に保有していない場合には、合併法人等が合併親法人株式等の「空売り」(法法61条の2第19項)を行ったものとして、合併親法人株式等の合併等の際の時価と、被合併法人等に対して支払われた金銭との差額について課税が行われる旨の規定が盛り込まれているので要注意である(法令119条の10第2項)。
 このように、合併法人等が保有していない数に相当する合併親法人株式等は、法人税法施行令上、「不保有合併親法人株式等」と名付けられ、この不保有合併親法人株式等が存在する場合には、たとえ三角合併等が適格合併等に該当する場合であっても、上記の課税が行われることに留意したい。

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(以上、最新順)

週刊「T&A master」259号(2008.5.26「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.7.7 ビジネスメールUP! 1145号より )

 

 
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