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実質株主通知 株券の保管振替制度のもとでは、会社の株主名簿上の株主は実際の株主(実質株主)ではなく、証券保管振替機構である。このため、証券保管振替機構は、株主の権利確定日が到来した場合、証券会社から顧客の氏名と株数について報告を受け、会社に実質株主を通知するが、来年1月5日の株券電子化の実施局面においては、ほふり側の準備のため、実質株主通知の実施期間中、株主確定日の設定が制限されており、法人の合併・分割、株式交換、株式移転が一定期間できない。 ※
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(週刊「T&A master」264号(2008.6.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.8.22 ビジネスメールUP! 1162号より )
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