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子会社が受領する親会社株主優待券、割引金額は広告宣伝費に該当 飲食業を営む会社の株主は、株主優待として交付された優待券を、その会社の系列会社(子会社)での飲食に利用できるケースがある。この場合、子会社は飲食提供の対価として親会社が株主に交付した優待券を受領することになり、税務上の取扱いに疑問が生じる。 株主優待で1,000円券を交付…… ※
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(週刊「T&A master」268号(2008.7.28「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.9.12 ビジネスメールUP! 1171号より )
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