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年齢基準による役員報酬減額は定期同額給与に該当せず 法人の役員規定により年齢を基準として役員報酬の減額された場合、当該役員報酬が定期同額給与に該当するかどうかが問題となる。この場合、偶然ではあっても通常改定期間内に当該年齢に達して役員報酬が減額されたケースについては、当該役員報酬は定期同額給与に該当することになるが、それ以外の減額であれば定期同額給与に該当しないこととなる。 60歳以降の役員報酬を70%に減額と規定 ※
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(週刊「T&A master」269号(2008.8.4「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.9.22 ビジネスメールUP! 1174号より )
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