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年齢基準による役員報酬減額は定期同額給与に該当せず
偶然、通常改定期間内に減額となった場合はOKだが……

 法人の役員規定により年齢を基準として役員報酬の減額された場合、当該役員報酬が定期同額給与に該当するかどうかが問題となる。この場合、偶然ではあっても通常改定期間内に当該年齢に達して役員報酬が減額されたケースについては、当該役員報酬は定期同額給与に該当することになるが、それ以外の減額であれば定期同額給与に該当しないこととなる。

60歳以降の役員報酬を70%に減額と規定
 年齢基準により役員報酬が減額されるケースとしては、たとえばA社(3月決算法人)の役員規定が親会社B社からの規定に基づいたもので(役員就任時に周知されているが毎期の定時株主総会での承認事項ではない)、その役員規定には、「60歳以降の報酬は60歳時の基本報酬の70%とする」と規定されており、この規定に基づいて、取締役Xの報酬は期中(仮に平成20年12月とする)に100万円から70万円に減額されることなどが考えられる。この場合、12月からXに支給される役員報酬が減額されることになるが(下図参照)、その役員報酬が定期同額給与に該当するかが問題となる。
 この点について当局は、定期同額給与には該当しないとの見解を示している。60歳という年齢を基準とした減額が、臨時改定事由、業績悪化改定事由による改定に該当しないことが理由となろう。
 一方、たとえば取締役Xが通常改定期間内(事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定)の4月に60歳となり、5月分から役員報酬が減額された場合は、偶然ではあるが、役員報酬の減額が通常改定期間内に行われていることから、当該役員報酬については、定期同額給与に該当することになる。

  

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  キーワード 「役員報酬 減額」⇒55

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解説記事 使用人が執行役に就任した際に支給された退職金名義である金員の退職所得該当性 2008年 07月 07日
解説記事 土地建物等の譲渡損失に係る損益通算禁止規定の合憲性(遡及立法の禁止) 2008年 05月 19日
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資料 平成17(行ウ)102 納税告知処分等取消請求事件 大阪地方裁判所 第2民事部

2008年 02月 29日

解説記事 事業年度・役員給与に係る法人税基本通達の一部改正について

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解説記事 親族間の相続税評価額による土地譲渡とみなし贈与課税―負担付贈与通達適用の可否― 2008年 01月 21日
(以上、最新順)  

週刊「T&A master」269号(2008.8.4「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2008.9.22 ビジネスメールUP! 1174号より )

 

 
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