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一般社団法人・一般財団法人の登記簿の編成、登記事項等が確定
一般社団法人等登記規則、関係省令整備・経過措置省令が公布される

 公益法人制度改革が今年12月1日に施行される。民法に基づく現行の社団法人・財団法人はその設立に主務官庁の許可を要するが、新制度下では、公益性にかかわらず登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できることとなる。また、現行公益法人が一般社団・財団法人に移行する際には、移行の認可申請を経て認可された場合、主たる事務所の所在地の登記所においては2週間以内に法人の名称等を変える「移行の登記」を要するが、これら一般社団・財団法人の登記の取扱手続を定める一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)が8月1日、公布された。

登記申請・添付書面は商業登記規則を準用
 一般社団法人等登記規則は、1条でその趣旨を、2条で別表により登記簿の編成、登記事項を示し、3条で登記申請書の様式や添付書面その他の手続を商業登記規則の準用(および読替え)により定める。法務省が4月28日、制定案を公表していたが(本誌257号17頁参照)、今般公布された成案はまったく同一のものとなっている。
 2条関係の別表は、「別表第一」で一般社団法人登記簿を、「別表第二」で一般財団法人登記簿を定めており、たとえば一般社団法人登記簿における登記記録の各区は「名称区」「目的区」「役員区」「役員責任区」「従たる事務所区」「法人履歴区」「法人状態区」「登記記録区」で編成されている。
 このうち「名称区」とは株式会社登記簿における「商号区」に、同様に「従たる事務所区」とは「支店区」に相応するもの。「会社状態区」に相応する「法人状態区」において記録すべき事項は、@存続期間の定め、A解散の事由の定め、B理事会を置く法人である旨、C監事を置く法人である旨、D会計監査人を置く法人である旨、E清算人会を置く法人である旨、F解散(登記記録区に記録すべき事項を除く)、G設立の無効、H設立の取消し、I民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く)、J承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く)、K破産に関する事項(役員区および登記記録区に記録すべきものを除く)、L業務および財産の管理の委託に関する事項とされている。
 また同日、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」が法務省令第49号として公布。
 法人登記規則を「各種法人等登記規則」とし、特定目的会社登記規則など7省令を改正するほか、有限責任中間法人の基金の総額の登記や特例社団・財団法人の登記などの経過措置・特例として、登記官の職権による取扱いなどが規定されている。

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解説記事 新しい公益法人制度と今後の課題 2008年 09月 22日
資料 FROM INTERNET 2008年 09月 01日
プレミアム会社法 NPO法、社員総会で電子的方法による表決が可能に 2008年 08月 22日
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コラム 公益法人課税制度の多面的な検討 2008年 06月 30日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」270号(2008.8.11「今週のニュース」より転載)

(分類:会社法 2008.10.1 ビジネスメールUP! 1178号より )

 

 
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