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 債務の確定 法基通2−2−12は、法法22条3項2号の償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものについて、別に定めるものを除き、次の要件すべてに該当するものとしている。@当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること、A当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、B当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。   ※ 
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 (週刊「T&A master」282号(2008.11.10「今週の専門用語」より転載) 
 (分類:税務 2009.1.9 ビジネスメールUP! 1214号より ) 
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