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交際費の損金算入割合

 資本金の額が1億円以下の法人が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額の年400万円(定額控除限度額)以下の部分の10%に相当する金額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額が損金不算入とされている(措法61の4)。民主党の「経済・金融危機対策」では、中小企業支援措置として交際費の損金算入割合の引上げなどについて早急に結論を得るとされており、今後、検討が進められる。

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  キーワード 「交際費 損金算入」⇒148

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登録日
解説記事 相続開始前の株式売買契約(相続税対策)の課税上の効力―仮装行為否認の限界― 2009年 01月 12日
オフィシャル税務 民主党、税制改正プロセスの抜本改革を提唱

2009年 01月 05日

オフィシャル税務 民主党税調、「税制改革大綱」で具体化が必要な措置を検討開始

2008年 11月 24日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第268回 2008年 10月 20日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第266回

2008年 10月 06日

コラム 中小企業税制で具体策を提示するのは難しいね

2008年 08月 04日

(以上、最新順)  

週刊「T&A master」284号(2008.11.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.1.26 ビジネスメールUP! 1220号より )

 

 
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