著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

失念株主

 上場会社の株式を証券保管振替機構に預託せずに株券として持ったまま名義書換えを失念して株券電子化移行日(平成21年1月5日)を迎えてしまった株主をいう。移行と同時に株券は無効となるが、株式自体は移行後も特別口座で管理される。しかし、これは株主名簿上の名義株主の口座として開設されるため、失念株主は無効な株券を持つ一方で自己の口座もないこととなる。そこで、一定の条件・手続のもと、失念株主の権利が保全されるよう救済措置が設けられている。

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「株券 無効 」⇒69

分類

タイトル
登録日
資料 所在不明株主の株式が会社法第197条第2項に基づき市場売却された場合における個人である当該株主の課税関係について 2009年 03月 09日
コラム 株券電子化と失念救済手続 2009年 01月 12日
解説記事 一般常識として理解する株券電子化<施行後手続編> 2008年 12月 08日
解説記事 一般常識として理解する株券電子化<直前手続編>

2008年 11月 24日

解説記事 保管振替利用会社における株券の電子化に伴う商業登記・電子公告・供託に関する実務上の留意点

2008年 11月 10日

解説記事 一般常識として理解する株券電子化<制度編>

2008年 11月 03日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」290号(2009.1.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2009.3.13 ビジネスメールUP! 1239号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで