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失念株主 上場会社の株式を証券保管振替機構に預託せずに株券として持ったまま名義書換えを失念して株券電子化移行日(平成21年1月5日)を迎えてしまった株主をいう。移行と同時に株券は無効となるが、株式自体は移行後も特別口座で管理される。しかし、これは株主名簿上の名義株主の口座として開設されるため、失念株主は無効な株券を持つ一方で自己の口座もないこととなる。そこで、一定の条件・手続のもと、失念株主の権利が保全されるよう救済措置が設けられている。 ※
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(週刊「T&A master」290号(2009.1.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2009.3.13 ビジネスメールUP! 1239号より )
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