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1年未満で交換されるパチンコ器は少額の減価償却資産に該当せず パチンコ業界では、パチンコ器やスロットマシンの交換が1年未満のサイクルで行われているケースも多い。しかし、入替えが1年未満の場合でも、当該パチンコ器やスロットマシンは使用可能期間1年未満の減価償却資産には該当しないことになる。 少額の減価償却資産に関する規定 最低でも3年以上の耐久性あり ※
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(週刊「T&A master」294号(2009.2.9「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.4.10 ビジネスメールUP! 1250号より )
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