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1年未満で交換されるパチンコ器は少額の減価償却資産に該当せず
機種入替えは品質劣化に基因せず、専ら集客効果をあげる目的

 パチンコ業界では、パチンコ器やスロットマシンの交換が1年未満のサイクルで行われているケースも多い。しかし、入替えが1年未満の場合でも、当該パチンコ器やスロットマシンは使用可能期間1年未満の減価償却資産には該当しないことになる。

少額の減価償却資産に関する規定
 法人税法施行令133条では、法人が取得した減価償却資産で使用可能期間が1年未満であるものについては、その事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば、その金額を損金算入することができると規定している。この少額の減価償却資産の判定で疑問となるのは、パチンコ器やスロットマシン(1台当たりの取得価額は10万円以上)が、使用可能期間1年未満の減価償却資産に該当するかどうかということ。パチンコ業界では、メーカーによる新機種の発売状況などから、パチンコ器やスロットマシンを1年未満のサイクルで旧機種から新機種に入れ替えているケースが多く、当該パチンコ器やスロットマシンの使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当するとも考えられるところだ。

最低でも3年以上の耐久性あり
 しかし、結論としては、当該パチンコ器やスロットマシンは、たとえ旧機種と新機種の入替え等を1年未満のサイクルで行っているとしても、使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは認められないことになる。その理由としては、@パチンコ器やスロットマシンの入替えは、劣化等の物理的な要因に基因するものではなく、顧客の関心を促し、専ら集客目的にあることが認められること、Aパチンコ器やスロットマシンは、遊技機の検定の有効期間が3年であることから最低でも3年以上の耐久性があり、一般的に消耗性のものとして認識されていないことが挙げられる。

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  キーワード 「パチンコ」⇒41

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登録日
解説記事 相続開始前の株式売買契約(相続税対策)の課税上の効力―仮装行為否認の限界― 2009年 01月 12日
解説記事 事業承継税制に関するよくある質問に答える

2008年 11月 24日

資料 税制調査会第5回総会(11月5日開催)議事録

2007年 12月 03日

オフィシャル税務 法人税の申告税額は14兆4,600億円で4年連続の上昇

2007年 11月 05日

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2007年 06月 15日

解説記事 最近の最高裁判決にみる「正当な理由」の意義とその問題点

2007年 05月 21日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」294号(2009.2.9「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.4.10 ビジネスメールUP! 1250号より )

 

 
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