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所得税法上の「住所」は社会通念に照らして判断するべき 東京地方裁判所民事第3部(定塚誠裁判長)は1月27日、遠洋まぐろ漁船を運航する外国の法人等に雇用された乗組員が、生計を一にする家族の居住地の所轄税務署長が行った所得税の決定処分等の取消しを求める事案に対し、「認定した客観的事実を総合考慮して、社会通念に照らして判断するならば、まぐろ漁船は原告らにとって勤務場所であり、生活の本拠は生計を同一にする家族が居住するそれぞれの住宅の所在地であると解するのが相当である。」などと判示して、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。 事案の概要 原告らの主張 裁判所の判断 ※
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(週刊「T&A master」300号(2009.3.30「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.6.3 ビジネスメールUP! 1269号より )
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