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役員報酬は徴収法76条1項に規定する「給料等」に該当 滞納国税の徴収のために役員報酬(支払請求権)の差押えが行われた場合、当該役員報酬が徴収法76条1項の「給料等」に該当することから、生活扶助の給付相当額等も差押禁止となることが判明した。 「給料等」として歳費まで例示 ※
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(週刊「T&A master」303号(2009.4.20「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.6.19 ビジネスメールUP! 1276号より )
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