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役員報酬は徴収法76条1項に規定する「給料等」に該当
生活扶助の給付相当額等も差押禁止

 滞納国税の徴収のために役員報酬(支払請求権)の差押えが行われた場合、当該役員報酬が徴収法76条1項の「給料等」に該当することから、生活扶助の給付相当額等も差押禁止となることが判明した。

「給料等」として歳費まで例示
 国税徴収法76条1項は、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金およびこれらの性質を有する給与に係る債権(給料等)について、その給料等につき徴収される所得税相当額(1号)、特別徴収により徴収される都民税および特別区民税相当額(2号)、給料等から控除される社会保険料相当額(3号)、生活扶助の給付相当額(4号)、その給料等の金額から上記1号〜4号に掲げる金額の合計額を控除した金額の20%相当額(5号)の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押さえることができない旨規定している。
 そこで滞納国税の徴収のため役員報酬の支払請求権の差押えが行われた場合、委任契約に基づいて支払われる役員報酬が徴収法76条1項に規定する「給料等」に含まれるかどうかが問題となるが、当該役員報酬は、同項規定の「給料等」に該当し、同項4号および5号に掲げる金額も差押禁止となることが判明した。「給料等」に該当する理由として、以下が挙げられる。
 @徴収法76条1項は、生計を維持するための重要な収入のうち一定の範囲を差押え禁止としたものであり、同項に規定する「給料等」は、雇用契約に基づかない歳費まで例示していることから、雇用契約に基づいて支給されるものに限定されず、一定の勤務関係に基づき、組織の規律に服して行う職務遂行の対価まで含むものであること、A取締役の役員報酬は、取締役の任期中、任用契約による勤務関係に基づき、その会社の機関または機関の構成員として会社の規律に服し、その職務を行った対価として、その会社から継続的に報酬を受けるものであること。

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  キーワード 「徴収法」⇒169

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登録日
オフィシャル税務 役員報酬は給与の差押禁止の対象と明記 2009年 05月 18日
オフィシャル税務 役員報酬が給与の差押禁止の対象に

2009年 04月 28日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(5) 2009年 03月 09日
資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(4)

2009年 03月 02日

資料 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の創設に係る関係条文(平成21年度税制改正法案より)

2009年 02月 09日

プレミアム会社法 電子記録債権法関係施行令・施行規則が公布 2008年 11月 03日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」303号(2009.4.20「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.6.19 ビジネスメールUP! 1276号より )

 

 
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