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役員報酬は給与の差押禁止の対象と明記
国税庁、徴収法基本通達の一部改正案を公表

 国税庁は4月28日、「国税徴収法基本通達の一部改正(案)」を公表し、6月1日まで意見募集を行っている。一部改正案では、既報のとおり、役員報酬が給与の差押禁止の対象となることが明記されている(本誌303号9頁参照)。

裁決・裁判例の蓄積による改正
 徴収法通達の一部改正案では、裁判例等の蓄積に伴い、@滞納者について破産手続開始の決定があったとしても、譲渡担保財産に係る譲渡担保権者の管理処分権が破産管財人によって喪失されている場合、譲渡担保財産に対する滞納処分を執行することができること、A遺産分割協議が第2次納税義務の「その他第三者に利益を与える処分」(徴収法39条)に当たること、B徴収法76条1項の「これらの性質を有する給与」に、役員報酬が該当することを明記。
 そのほか、電子記録債権法の制定、社債株式等振替法の一部改正等に伴う見直しが行われている。

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  キーワード 「差押」⇒155

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タイトル
登録日
オフィシャル税務 贈与税の納税猶予、同族会社の第二次納税義務の対象期間が長く 2009年 07月 13日
コラム 超過差押えの禁止の例外

2009年 07月 13日

コラム 「国税徴収法基本通達」の一部改正

2009年 07月 06日

オフィシャル税務 通達改正で役員報酬が給与の差押禁止の対象に

2009年 07月 01日

オフィシャル税務 役員報酬が給与の差押禁止の対象に 2009年 04月 28日
プレミアム税務 役員報酬は徴収法76条1項に規定する「給料等」に該当

2009年 04月 20日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」306号(2009.5.18「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.7.15 ビジネスメールUP! 1287号より )

 

 
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